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コーポレート・サステナビリティ・レポーティング指令(CSRD)は、欧州連合(EU)内で活動する企業のサステナビリティ・レポーティングを大きく前進させるものである。
非財務報告指令(Non-Financial Reporting Directive:NFRD)によって確立された基盤の上に、CSRDは環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する報告要件の拡大を導入し、2023年1月5日から適用される。
この指令は徐々にNFRDに取って代わり、新規制は2024年以降に施行される。

CSRDの主な特徴

  • 適用範囲の拡大:CSRDは、大企業や上場中小企業など、より幅広い企業に適用される。
    さらに、EU域外の企業で、EU市場において1億5,000万ユーロ以上の売上高を計上している企業にも遵守が義務付けられている。
  • ダブル・マテリアリティの概念:企業は、環境の変化が事業にどのような影響を与えるかだけでなく、社会的側面やガバナンスの側面を含め、事業が環境に与える影響についても報告しなければならない。
  • 未来志向の報告:この指令は、持続可能性の目標、悪影響、無形資源に関する報告を義務付けており、企業が長期的な影響を考慮することを保証している。
  • 欧州持続可能な報告基準ESRS:CSRDが要求事項を概説しているのに対し、ESRSは開示義務の内容を詳述しており、大気、水質、土壌、懸念物質の汚染に重点を置いている。

CSRDは、詳細な有害物質報告、特に汚染に関する報告(ESRS-E2)の重要性を強調している:

  • 大気・水質・土壌汚染 ([E2-4]):企業は、排出量とマイクロプラスチックの使用量に関する測定可能なデータを提供しなければならない。
  • Substances of Concern (SoC) and Substances of Very High Concern (SVHC) ([E2-5]):規制基準に沿った有害物質の徹底的な報告が求められる。

CSRDは以下の会社タイプに適用される。

  • EU域内に拠点を置く大企業、またはEU域内の年間売上高が1億5,000万ユーロを超える企業。
  • 以下の3つの条件のうち2つ以上を満たす企業:
    1) 純売上高4,000万ユーロ
    2) 2000万ユーロの資産
    3) 従業員数が250人以上
  • EUの規制市場に上場している企業(上場零細企業を除く)。
  • 上場中小企業(2028年まで経過措置期間あり)。
  • EU域内で1億5,000万ユーロの純売上高を上げ、EU域内に少なくとも1つの子会社または支店を持つ非EU企業。

CSRDコンプライアンスを支える3Eの役割

3Eは、企業がCSRDの厳格な要件を満たすための戦略的パートナーとして、特に汚染に焦点を当てたESRS-E2において支援します:

  • Authored SDS3Eが作成したSDS、または3E Regulatory Intelligenceが組み込まれたSDSで、CSRD報告の対象となる危険物質が記載されている。
  • 管理されたSDS有害物質の索引付け、データの徹底した管理とアクセシビリティの確保。
  • データ収集効果的な報告に不可欠な有害物質データの収集を促進する。
  • スクリーニングプロセス3E製品は、有害物質規制リストに対するポートフォリオのスクリーニングを可能にします。
  • 専門家による洞察とホライゾン・スキャニングCSRDの進展やその他の新たな規制トピックに関する継続的な最新情報を提供し、ビジネスへの影響に関する専門的な洞察を提供します。

コンプライアンスの詳細とメリット

CSRDの要求事項に沿うことで、企業は法令遵守を確保するだけでなく、サステナビリティの実践における透明性と説明責任を高めることができる。
これは、ステークホルダーとの信頼関係を構築するだけでなく、持続可能な経済への移行におけるリーダーとしての企業の位置づけにもつながります。
3Eは、規制遵守の専門家とその利害関係者のために、汚染に関するCSRDの要求事項を業務にシームレスに統合し、持続可能なビジネス慣行の最前線に位置づけるために必要なツールと専門知識を提供します。貴社が持続可能性報告の未来に対応できるよう、今すぐ3Eにご相談ください。

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